銀行カードローンを問題視する発言相次ぐ 改正貸金業法の適用外で、多重債務会合
三谷 耕三
東京世田谷の司法書士です。
債務整理、過払金請求、相続等を中心に活動しています。
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2010年6月18日
総量規制の実施
平成22年6月18日から、改正貸金業法が完全施行されます。
借りる側にとって、一番影響があるのが、総量規制の実施です。
「総量規制」とは、貸金業者等(消費者金融、事業者金融、信販会社)からの借入れの合計残高が、年収の3分の1を超える場合に新規借入れができなくなる制度です。
銀行等(ゆうちょ銀行、信用金庫、農協等)は、貸金業法でいう貸金業者ではないので、銀行等からの借入れは総量規制の対象外です。
ショッピングは対象外ですが、クレジットカードのキャッシングは含まれます。また、住宅ローン、自動車ローンは含まれません。
総量規制の例外的制度として、「配偶者貸付」があり、収入のない専業主婦でも、配偶者の収入を証明する書類、配偶者の同意書等を提出すれば、配偶者の収入の3分の1を上限とした借入れ(夫婦の借入れの合算)が可能になる場合があります。
総量規制で、借入れができなくなる方のためのセーフティネットとしては、生活サポート基金、社会福祉協議会の生活福祉資金等、グリーンコープ生協等もあります。
仮に、借入れ残高の合計が、年収の3分の1を超えていても、超過する部分の返済を直ちに求められるということはありません。
しかし、日ごろから返済することが厳しい状況で、借り過ぎだと自覚のある方にとっては、借金について見直すべき、よい機会だととらえることも必要でしょう。
さらなるつなぎの融資を受けるのが良いのか、債務整理すべきか、行政の市民窓口等や法律の専門家の相談を受けるべきかと思います。
いずれにしても、多重債務者対策のひとつとして、導入されるこの制度が、他の貸金業法の制度とともに、適正に運営され、うまく機能していくのか、注意深く見守る必要があります。