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6月13日(ブルームバーグ)

経営再建中の消費者金融アイフル は13日、債権者団から金融支援継続を取り付けることで合意したと発表した。約1600億円の債務のうち、借り換えや527億円の返済猶予を受けるほか、実質的な借り換えとなる社債を約9年ぶりに発行する。金融機関の支援が得られることで、当面は本業に専念できる環境が整った。

発表を受けて、格付投資情報センター(R&I)は「資金繰りで行き詰る懸念が遠のいた」として、同社の格付け見通しを「ネガティブ」から「安定的」に変更した。格付けそのものは「CCCプラス」(投機的等級の下から5番目)に据え置いた。

アイフルは2009年12月以降、私的整理の一種である事業再生ADR(裁判外紛争解決)手続きによる債務返済猶予を受けてきた。7月10日で再建計画が打ち切られるため、支援継続に向け、債権者と調整。「過払い」利息返還費用が減少を続けるなど、事業環境が好転しつつあることや、前倒し返済の実績などから、債権者の理解を得た。

09年当時は約2800億円だった債務は分割返済が進み、7月10日時点では1617億円の見通し。合意によると、このうち527億円は返済猶予を受けるとともに、6年債(表面利率8%)を発行。関係者によると、社債は外資系金融機関などに割り当てる予定で、300億円程度となる。また、650億円程度は三井住友信託銀行 などの銀行団が借り換えに応じるほか、一部はアイフルが債権を買い取る。

株主総会招集通知によると、今年3月末時点での主要借入先は、三井住友信託銀行(686億円)、あおぞら銀行 (161億円)、ゴールドマン・サックス証券傘下の投資会社(145億円)、バークレイズ証券(94億円)など。

発表文で、同社は「関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけした。ご支援、ご期待に応えられるよう、全力を尽くす」とコメントした。

2014/4/19 1:30
日本経済新聞 電子版

 

自民党は貸金業者に対する金利規制の緩和を検討する。健全経営だと認可された貸金業者に限り、顧客から受け取れる金利の上限を現在の20%から、2010年まで適用していた29.2%に戻す方向だ。銀行融資を受けにくい中小零細企業などが、消費者金融から借り入れやすくする狙いがある。

 党財務金融部会の下に小委員会を近く立ち上げ、制度設計を詰める。他党にも賛同を呼びかけ、貸金業法改正案を今国会に提出、成立を目指す。多重債務が社会問題になった経緯もあり、規制緩和に慎重論も残っている。

 貸金業法は06年に改正し、10年6月までに貸金業者の上限金利は29.2%から20%に下がり、個人が借りられる総額も年収の3分の1までに制限した。悪質な業者の排除に効果があったが、個人事業主などから「決済など一時的な資金を調達しにくくなった」との声も出ていた。

 自民党が金利規制の緩和に傾いたのは、貸金業者がリスクに応じた利息を幅広く設定し、小口の資金需要に柔軟に対応できるようにするため。個人が借りられる総額を3分の1までとする総量規制についても業界が定める自主基準に沿って広げる案が浮上している。

 悪質業者を引き続き排除するため、各財務局による認可を受けた貸金業者に限り、金利規制を緩める仕組みを検討。純資産額や貸金業務取扱主任者の人数などの基準を政令で定める。顧客の返済能力の審査や、苦情や相談を受け付ける体制が整っていることも考慮する。

 多重債務者の問題が絡むだけに、貸金業法の再改正に慎重論もある。自民党は業界としてのカウンセリング体制強化を改正案に盛り込むとともに、地方自治体による対応を強化するため生活困窮者自立支援法の運用強化も進めていく方針だ。

毎日新聞 2013年02月18日 02時30分(最終更新 02月18日 08時23分)

 銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた個人保証について、法制審議会(法相の諮問機関)が原則として認めないとする民法改正案を本格的に検討することが分かった。個人保証は事業者の資金調達を容易にする半面、善意で保証人を引き受けた人が高額の請求を受け、自己破産や自殺に追いやられる悲劇も生んできた。検討通りの民法改正が実現すれば、長年の慣行が根本から見直されることになる。

 法制審は09年、明治時代にできた民法の契約・債権分野を今の時代に合ったものに改めるよう、当時の千葉景子法相から諮問され、専門部会を設けた。個人保証を原則無効とする改正案は近く部会がまとめる中間試案に盛り込まれる見通しで、事務局の法務省民事局は試案を最終案までの「7〜8合目」と位置づけている。

 部会では個人保証の中でも、経営者本人が会社の債務を保証する「経営者保証」は例外として認める案が検討されている。ただし、会社の返済が滞り経営者が貸手から裁判を起こされた場合、裁判所が経営者の支払い能力などを考慮して保証債務を減免できる救済制度の新設などを考える。

 一方、住宅ローンやアパートの賃貸借契約、奨学金の借り入れなどで求められている個人保証は今後も認め、契約時に借り手の債務や財産の有無などを保証人に説明するよう、貸手に義務付けることを検討。説明義務を果たさなかった場合は保証契約を取り消すことができるとする。

 また、保証契約の成立後も(1)保証人の問い合わせに応じて借り手の債務残高を伝える(2)借り手の支払いが遅れた際はできるだけ速やかに保証人に知らせる−−などの情報開示を義務付け、怠っていた間の遅延損害金は受け取れないような仕組みも検討される見込み。

 中間試案の公表後は、法改正の原案となる改正要綱案の作成を目指す。要綱案の取りまとめには1年以上かかるとみられ、民法改正案の国会提出は再来年以降となりそうだ。【伊藤一郎、井上英介】

 ◇個人保証

 中小企業などが融資を受ける時に「会社が返済できなくなったら代わりに自分が返す」と、個人が貸手に約束すること。経営者自身や家族、親類、友人が保証人になることが多い。ほとんどのケースは、保証人が債務者と同じ立場で無条件で請求に応じなければならない「連帯保証」となっている。