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人が死亡すると、その人の財産が相続人に承継されます。相続手続きの流れは、以下のようになります。

相続の方法には、遺言による相続と、遺言がない場合の法定相続があります。
《遺言相続》
被相続人の残した遺言に従って、遺言が執行されます。
普通の場合の方式として、次の3つの遺言の方式があります。
公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
遺言を残しておけば、遺産をめぐる親族間の争いを、少しでも未然に防ぐことができます。また、遺言者の意思にそった遺産の分配を円満に実現させることが可能です。公正証書遺言と自筆証書遺言が多く利用されていますが、相続開始後のことを考えた場合、最も安全・確実なのが公正証書遺言と言えるでしょう。
但し、遺言を作成する際に注意しなければならないのが遺留分です。相続人のうち、配偶者・直系卑属、直系尊属には、遺言によっても侵害することのできない権利(遺留分)が、法律によって保障されています。遺留分が侵害されている場合、侵害された相続人は遺留分減殺請求によって不足分を取りもどすことができます。
《法定相続》
遺言がない場合、法律の規定に従い法定相続となり、相続人全員の遺産共有状態になります。通常、その後遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを具体的に決定します。
※法定相続が行われるのは、あくまで法的に有効な遺言書がない場合です。有効な遺言書がある場合は、遺言による相続が優先されます。
相続税の申告は、被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
ただし、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円が相続税の基礎控除額です。相続税の課税価額の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要もありません。
一方、相続による所有権移転の登記をする期間は決められていません。しかし、相続により不動産を取得しても、相続登記をしておかなければ、不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。また、相続登記をせずに長く放置しておくと、次の相続が発生するなどして、遺産分割協議を行うのに大変な労力を要することになります。なるべく早く、相続登記をしておくのが賢明です。
各種財産の名義変更や相続登記をするためには、相続人を確定する必要があります。被相続人に、現存する配偶者と子供がいれば、その配偶者と子供が相続人です。
いずれの手続きをするにも、戸籍によって相続人の範囲を証明する必要があります。相続人が配偶者と子供の場合、相続人については、現在の戸籍謄本、被相続人については、他に子供がいないことを証明するために、被相続人の死亡事項が記載されている戸籍謄本と、出生まで遡る原戸籍・除籍謄本が必要です。


(注1) 数人いる場合は均等 (非嫡出子は嫡出子の1/2)
(注2) 数人いる場合は均等 (養父母・実父母も均等)
(注3) 数人いる場合は均等 (半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の1/2)
被相続人が死亡して、相続が開始した場合、相続人は自己のために相続が開始したこと知ったときから3か月以内に、次の3つのいずれかの対応をすることになります。
《相続放棄》
相続人の預貯金・不動産等の積極財産より消極財産(借金)が多い場合などを考慮して相続人は自己のために相続が開始したことをを知ったときから、3か月以内に相続放棄をすることができます。相続放棄をしようとする者は、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。相続を放棄した者は、初めから相続人にならなかったとみなされます。相続放棄をした場合にはその証明として、裁判所から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることができます。
《限定承認》
積極財産より消極財産(借金)が多い場合でも、相続財産の中に住居となる不動産が含まれている場合などには、相続放棄を選択できないときがあります。そのような場合を考慮して、相続によって取得する積極財産の範囲内で借金を支払うことを条件として相続する旨の意思表示をすることをできます。限定承認をしようとする者は、財産目録を調製して家庭裁判所に提出しその旨を申述しなければなりません。また、限定承認は共同相続人全員が共同してのみ行うことができます。
《単純承認》
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認することです。 意思表示があればよく、一定の方式は要求されていません。一般に、通常の共同相続の場合は、各共同相続人は単純承認をしています。また、3か月の考慮期間が経過すること等により、単純承認したとみなされる法定単純承認という規定がありますから、単純承認しないときは注意が必要です。
遺言がない場合、相続人が複数人いるときには、法定の共同相続を原則とし、その相続分は法定されています。 しかし、法定の共同相続では、すべての相続財産について、法定相続分での共有となります。
そのため、遺産の分け方について、任意に遺産分割協議を行い、具体的な分配を決定することができます。遺産分割は、法定相続分に応じた割合により、遺産を分割するのが原則ですが、配偶者が全財産を相続し、子供は相続しないとすることも可能です。この場合、子供が相続放棄したのだと考える方が多いのですが、正確には遺産分割協議をした結果に過ぎません。
遺産分割をするためには、まず不動産・預貯金・有価証券等の相続財産の範囲を確定します。
そして遺産分割協議の結果、合意に達した場合、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印して、印鑑証明書を添付しなければなりません。相続登記や預貯金の名義変更をするためには、遺産分割協議書が不可欠です。
遺産分割協議書は、司法書士に作成してもらうことができます。
共同相続人間で合意に達せず、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。家庭裁判所の遺産分割調停によっても話し合いが纏まらない場合には、家庭裁判所において審判をすることになります。
遺産分割協議書の作成が終了すれば、不動産については、相続による所有権移転登記を登記所に申請することになります。登記申請のためには、固定資産評価額の1000分の4の登録免許税を納めなければなりません。
また、遺産分割協議による相続登記には次の書類が必要になります。

以下の表は、当事務所に相続登記を依頼した場合の費用例です。
相続登記の報酬額は、不動産の価格、筆数、管轄、作成する書類、取寄せる書類などによって
変わります。個別の費用は、登記の内容に応じて、お見積もりさせていただきます。
