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司法書士 三谷耕三

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所イメージ

三谷司法書士事務所
東京都世田谷区北沢
2-10-15
下北沢ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

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世田谷区 杉並区 中野区 新宿区 渋谷区 目黒区 大田区 品川区 その他東京23区の方の債務整理・過払い請求

狛江市 調布市 稲城市 多摩市 町田市 三鷹市 府中市 立川市 八王子市 その他東京都下の方の債務整理・過払い請求

川崎市(多摩区 麻生区 宮前区 川崎区 高津区他)横浜市 (中区 西区 南区 神奈川区 港北区他 )その他神奈川県下の方の債務整理・過払い請求

埼玉県 千葉県 栃木県 茨城県 群馬県 静岡県の方の債務整理・過払い請求を承ります。
その他の地域の方もご相談下さい。

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任意整理

当事務所の任意整理のポイント

  • 過払金があった場合、利息込の満額回収を基本方針としておりますので、訴訟を提起する場合があります。
    * 過払金に利息を付けて計算した場合、より高額な返還を得られる場合があります。
  • 過払金回収のため、訴訟を提起した場合でも、成功報酬の上限を20%に抑えています。
  • 受任時に約定で残債務額があっても、相当額の過払い金の回収が見込まれると判断した場合には、報酬金を回収した過払い金から精算して支払うことも可能です。
着手金(初期費用) 0円 ありません。
(再計算の結果、債務額が減額した場合)
減額報酬
0円 いただきません。
手続報酬 債権者1社あたり2万5000円
(1社のみご依頼の場合、最低額4万円)
(過払金の返還を受けた場合)
成功報酬
過払金額の17%
(訴訟を提起した場合、過払金額の20%)
  • 債権者から訴えられて、司法書士が代理人として期日に裁判所に出頭した場合と、司法書士が期日に裁判所に出頭した回数が、通算で4回以上になる場合に、以後、日当が必要になることがあります(1万円/回 日当合計の上限 2万円)。
  • 消費税、実費(通信費・印紙代・郵券代等)は、別途かかります。

報酬、返還額の計算例

3社、合計150万円の債務整理の依頼を受け、任意整理により債務額が50万円に減額した場合

着手金(初期費用) 0円 ありません。
手続報酬 7万5000円(2万5000円×3社)
費用合計 7万5000円+消費税+実費

3社、合計150万円の債務整理の依頼を受け、任意整理により債務額が0円に減額し、交渉で過払金60万円を取り戻した場合

着手金(初期費用) 0円 ありません。
手続報酬 7万5000円(2万5000円×3社)
過払い報酬 10万2000円(60万円×17%)
費用合計 17万7000円+消費税+実費
過払金から総費用を精算し
依頼者に戻ってくる金額
約40万2000円(=60万円-17万7000円-消費税-実費)

過払い請求(完済後)

当事務所の任意整理のポイント

  • 利息込の満額回収を基本方針としておりますので、訴訟を提起する場合があります。
    * 過払金に利息を付けて計算した場合、より高額な返還を得られる場合があります。
  • 過払金回収のため、訴訟を提起した場合でも、成功報酬の上限を20%に抑えています。
  • 実費、報酬の全てを、回収した過払金によって、精算することができます。
  • 過払金の調査だけに終わった場合や、過払金が戻らない場合、費用は一切いただきません。
着手金(初期費用) 0円 ありません。
手続報酬 債権者1社あたり5000円
(1社のみご依頼の場合、最低額1万円)
(過払金の返還を受けた場合)
成功報酬
過払金額の20%
(訴訟を提起した場合も同じ)
  • 訴訟提起した後、司法書士が期日に裁判所に出頭した回数が、通算で4回以上になる場合に、以後、日当が必要になることがあります(1万円/回 日当合計の上限 2万円)。
  • 消費税、実費(通信費・印紙代・郵券代等)は、別途かかります。

報酬、返還額の計算例

1社の過払い金請求(完済後)の依頼を受け、訴訟をしないで任意交渉で80万(過払元金)円の過払金を取り戻した場合

着手金(初期費用) 0円 ありません。
手続報酬 1万円
過払い報酬 16万円(80万円×20%)
費用合計 17万円+消費税+実費
過払金から総費用を精算し
依頼者に戻ってくる金額
約61万2000円(=80万円-17万円-消費税-実費)

1社の過払い金請求(完済後)の依頼を受け、訴訟を提起して100万円(過払元金80万円+利息20万円)の過払金を取り戻した場合

着手金(初期費用) 0円 ありません。
手続報酬 1万円
過払い報酬 20万円(100万円×20%)
費用合計 21万円+消費税+訴訟費用等の実費(約1万8000円)
過払金から総費用を精算し
依頼者に戻ってくる金額
約75万1000円(=100万円-21万円-消費税-実費)

手続費用一覧表

債務整理(司法書士法第3条1項に定める裁判所提出書類作成業務、簡易裁判所における代理業務及び裁判外の和解業務)

手続 着手金
(初期費用)
手続報酬 成功報酬 その他
任意整理 なし 債権者1社あたり
2万5000円
(1社のみご依頼の場合、
最低額4万円)
過払金の返還を受けた場合
過払金額の17%
(訴訟を提起した場合
過払金額の20%)
消費税
実費(通信費・印紙代・郵券代等)
過払い請求(完済後) なし 債権者1社あたり
5,000円
(1社のみご依頼の場合、
最低額1万円)
過払金の返還を受けた場合
過払金額の20%
消費税
実費(通信費・印紙代・郵券代等)
自己破産
(債権者
10社以下の場合)
なし 25万円 - 消費税
実費(通信費・印紙代・郵券代等)
(注1)
個人民事再生
(債権者10社以下、
住宅ローン
なしの場合)
なし 28万円 - 消費税
実費(通信費・印紙代・郵券代等)
(注2)
個人民事再生
(債権者10社以下
住宅ローン
ありの場合)
なし 35万円 - 消費税
実費(通信費・印紙代・郵券代等)
(注2)
報酬金・実費等は、分割払いに応じています。
完済後の過払金請求は、実費、報酬の全てを、回収した過払金によって、精算することができます。
受任時に約定で残債務額があっても、相当額の過払い金の回収が見込まれると判断した場合には、報酬金を回収した過払い金から清算して支払うことも可能です。
債権者から訴えられて、司法書士が代理人として期日に裁判所に出頭した場合と、司法書士が期日に裁判所に出頭した回数が、通算で4回以上になる場合に、日当が必要になることがあります。(1万円/回 日当合計の上限 2万円)
過払い金返還請求額が140万円を超える場合は、本人訴訟支援として、司法書士が裁判所提出書類の作成者、送達受取人として業務を行います。ご本人に裁判所に出廷していただく場合がありますが、その場合は必ず司法書士が同行いたします。
債権者への支払代行をした場合、1回あたり1,000円(金融機関の振込手数料を含む)を申し受けます。
上記の費用金額を原則としておりますが、案件によっては異なる場合もありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

(注1)
東京地方裁判所における個人自己破産手続費用
(同時廃止事件)

予納金
11,859円
収入印紙
1,500円
予納郵券
4,200円

(注2)
東京地方裁判所における個人民事再生手続費用

予納金
13,744円
収入印紙
10,000円
予納郵券
1,620円
分割予納金
本人申立ての場合
25万円程度(約6か月で支払う)
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