手続費用
債務整理(司法書士法第3条1項に定める裁判所提出書類作成業務、簡易裁判所における代理業務及び裁判外の和解業務)
| 手続 | 着手金 | 基本報酬 | 成功報酬 | その他 |
| 任意整理 | 債権者1社あたり1万円 (最低着手金4万円) |
債権者1社あたり 2万円 |
債務減額分の10% + 過払金の返還を受けた場合 過払金の15% (訴訟を提起した場合 過払金の20%) |
消費税・実費 (通信費・印紙代 郵券代等) |
| 過払い請求 (完済後) |
債権者1社あたり 5,000円 |
返還を受けた過払金の20% | 消費税・実費 (通信費・印紙代 郵券代等) |
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| 自己破産 (債権者 10社以下の場合) |
15万円 | 10万円 | 消費税・実費 (通信費・印紙代 郵券代等)(注1) |
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| 個人民事再生 (債権者10社以下 住宅ローン なしの場合) |
20万円 | 15万円 | 消費税・実費 (通信費・印紙代 郵券代等)(注2) |
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| 個人民事再生 (債権者10社以下 住宅ローン ありの場合) |
30万円 | 15万円 | 消費税・実費 (通信費・印紙代 郵券代等)(注2) |
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- 着手金・報酬金は、分割払いに応じています。
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- 受任時に、相当額の過払い金の回収が見込まれると判断した場合、報酬金を回収した過払い金から清算して
支払うことも可能です。 - *
- 原則として日当は加算されません。但し、債権者から訴えられて、司法書士が代理人として期日に裁判所に
出頭した場合と、司法書士が代理人として期日に裁判所に出頭した回数が、通算で5回以上になる場合に、
以後必要になることがあります。(1万円/回 上限3万円) - *
- 過払い金返還請求額が140万円を超える場合は、本人訴訟支援として、司法書士が裁判所提出書類の作成者、
送達受取人として業務を行います。ご本人に裁判所に出廷していただく場合がありますが、その場合は必ず司法書士が同行いたします。 - *
- 債務が減額した場合の減額報酬は、1社あたり10万円を上限とします。
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- 債権者への支払代行をした場合、1回あたり1,000円(金融機関の振込手数料を含む)を申し受けます。
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- 上記の費用金額を原則としておりますが、案件によっては異なる場合もありますので、
詳細はお問い合わせ下さい。
(注1)
東京地方裁判所における個人自己破産手続費用
(同時廃止事件)
- 予納金
- 10,290円
- 収入印紙
- 1,500円
- 予納郵券
- 4,000円
(注2)
東京地方裁判所における個人民事再生手続費用
- 予納金
- 11,928円
- 収入印紙
- 10,000円
- 予納郵券
- 1,600円
- 分割予納金
- 本人申立ての場合
25万円程度(約6か月で支払う)






