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司法書士 三谷耕三

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所イメージ

三谷司法書士事務所
東京都世田谷区北沢
2-10-15
下北沢ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

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手続費用

債務整理(司法書士法第3条1項に定める裁判所提出書類作成業務、簡易裁判所における代理業務及び裁判外の和解業務)

手続 着手金 基本報酬 成功報酬 その他
任意整理 債権者1社あたり1万円
(最低着手金4万円)
債権者1社あたり
2万円
債務減額分の10%

過払金の返還を受けた場合
過払金の15%
(訴訟を提起した場合
過払金の20%)
消費税・実費
(通信費・印紙代
郵券代等)
過払い請求
(完済後)
債権者1社あたり
5,000円
  返還を受けた過払金の20% 消費税・実費
(通信費・印紙代
郵券代等)
自己破産
(債権者
10社以下の場合)
15万円 10万円   消費税・実費
(通信費・印紙代
郵券代等)(注1)
個人民事再生
(債権者10社以下
住宅ローン
なしの場合)
20万円 15万円   消費税・実費
(通信費・印紙代
郵券代等)(注2)
個人民事再生
(債権者10社以下
住宅ローン
ありの場合)
30万円 15万円   消費税・実費
(通信費・印紙代
郵券代等)(注2)
着手金・報酬金は、分割払いに応じています。
受任時に、相当額の過払い金の回収が見込まれると判断した場合、報酬金を回収した過払い金から清算して
支払うことも可能です。
原則として日当は加算されません。但し、債権者から訴えられて、司法書士が代理人として期日に裁判所に
出頭した場合と、司法書士が代理人として期日に裁判所に出頭した回数が、通算で5回以上になる場合に、
以後必要になることがあります。(1万円/回 上限3万円)
過払い金返還請求額が140万円を超える場合は、本人訴訟支援として、司法書士が裁判所提出書類の作成者、
送達受取人として業務を行います。ご本人に裁判所に出廷していただく場合がありますが、その場合は必ず司法書士が同行いたします。
債務が減額した場合の減額報酬は、1社あたり10万円を上限とします。
債権者への支払代行をした場合、1回あたり1,000円(金融機関の振込手数料を含む)を申し受けます。
上記の費用金額を原則としておりますが、案件によっては異なる場合もありますので、
詳細はお問い合わせ下さい。

(注1)
東京地方裁判所における個人自己破産手続費用
(同時廃止事件)

予納金
10,290円
収入印紙
1,500円
予納郵券
4,000円

(注2)
東京地方裁判所における個人民事再生手続費用

予納金
11,928円
収入印紙
10,000円
予納郵券
1,600円
分割予納金
本人申立ての場合
25万円程度(約6か月で支払う)
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