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債務者が裁判所に破産の申立をして、裁判所が個別的に事情を審査し、事情によって債務が100%免責され、一切支払わないまま、早期に人生の再出発ができる制度です。
「破産」という言葉に拒否反応を示す人が少なくありませんが、破産による免責という制度は、「お金のことで命を失う」というようなことは、人権擁護の見地から問題があるという考え方に基づいて、戦後導入されたものです。いわば、大昔にお殿様が札を立てて借金を棒引きにした「徳政令」の現在版といったところです。
自己破産は、利息制限法の利率で引き直し計算をして債務額を確定しても、なお「支払い不能状態」であると判断される場合に利用します。原則として、債務者の所有する財産を債権者に公平に分配し、免責決定が確定すれば、借金から解放されます。
手続きは、債務者にこれといった財産がない場合の「同時廃止事件」と、不動産などのめぼしい財産がある場合の「管財事件」に分かれます。実際の破産実務では、破産事件の9割以上が同時廃止事件であると言われています。
司法書士に自己破産事件(同時廃止事件)を依頼する場合、原則として次のような手続きの流れになります。
【申立までの準備】
● 相談・委任 ● 受任通知・取引履歴の取寄せ ● 引き直し計算・残債務額確定
● 必要書類の準備 ● 申立書の作成
※ 1〜7まで4〜5ヵ月かかります。
破産手続開始決定(同時廃止)がされると、破産手続は終了しますが、債務がなくなるわけではありません。 免責決定が確定することで、初めて借金を返済する責任が免除されます。
申立人が誠実でない行為をした場合や更生する努力をしない場合には免責されないこともあります。免責不許可事由には、次のものがあります。
免責不許可事由に該当する行為がある場合でも、裁判所がその事由の程度や事情を検討した結果、
免責させるのが妥当だ と判断した場合には、免責を許可する場合もあります。
自己破産という制度は、いろいろ誤解されていますが、自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されたり、選挙権を失ったりすることはありません。メリット・デメリットを挙げると、次のようになります。

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