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司法書士 三谷耕三

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所イメージ

三谷司法書士事務所
東京都世田谷区北沢
2-10-15
下北沢ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

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金融業者の対応:アイフル

アイフルへの過払い請求

任意交渉した場合の一般的な目安
返還率の目安
(過払元金に対する割合)
30%~
受任から返還までの期間の目安 1.5か月~

アイフルへの過払い請求の流れは、次のようになります。

1.
受任通知・取引履歴の開示請求の通知をします。
2.
取引履歴が開示されるまでに、約1か月かかります。利息制限法に基づく引き直し計算をします。
3.
過払い金が発生していた場合、過払金返還請求書を送り、和解案を提案します。
4.
借主に有利な計算方法をした場合と、アイフルの提案とでは、金額に大きな差が出てしまいます。
アイフルの担当者と、返還金額、返還日について協議します。
それでも、減額に応じて早期回収する場合は、和解契約をして入金日を待つことになります。
5.
減額に納得できず、満額に近い金額を回収するには、訴訟を提起数するしか方法はありません。
裁判中、アイフルは特に争いがない場合でも、返還金額を増額し譲歩してくることはありません。
満額回収のためには、まず第1審で判決を取得します。
第1審で勝訴を得ても、アイフルはほとんどのケースで控訴してきます。ただ、第2審が長引くことはあまりありません。
控訴審が終結すれば、判決後にアイフルはようやく支払ってきます。
控訴審の判決が出る前に、控訴を取り下げることもあります。                           
無担保取引から、不動産担保取引に切り替わったケースでは、アイフルは必死に争ってきますが、不動産担保取引がリボルビング払いの場合には、勝訴の見込みは充分にあります。
訴え提起の前に、充分な打合せをしておくとスムーズに訴訟を進められます。

【ポイント】

話し合いによる交渉で和解するか、訴訟を起こすか、いずれの方法を選択するかは、返還までにかかる期間と回収可能金額とを判断材料として決めます。

尚、アイフルは、現在、私的整理手続である事業再生ADRを成立させて再生途中ですので、過払金の返還時期を早くするかわりに、借主に大幅な減額の和解に応じてもらえるよう、積極的に行動しています。

訴訟を提起した場合、取引の分断等の特別な争いがない案件では、

●過払元金+元金に対する利息も付加して回収できまる一方、
アイフルは、控訴審まで争ってくるので、裁判の長期化は避けられません。

さらに、取引中に中断期間があったり、途中で解約して再契約したようなケース、無担保取引から、不動産担保取引に切り替わったケースでは、相手も必死に争ってくるので、さらに長期化し、判決までいっても不利な判決が出る場合がありますから、事前によく検討すべきです。

【当事務所の方針】

当事務所では、過払い金を正当に主張でき、回収が可能な金額であれば、訴訟を提起して回収する方法を原則としています。

訴訟を提起すると、裁判の進行上、一定の時間はかかってしまいます。 しかし、話し合いをしても金額に開きがあってなかなか合意できないような場合は、早めに訴訟を提起した方がかえって早く返還されることもあります。

【債務が残る場合の注意点】

取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をした結果、残債務が残る場合、司法書士、弁護士が受任して手続きを進めると、信用情報機関に、「債務整理」として登録されます。新たにクレジットカードの会員になる申込みをしたり、ローンを組む場合に影響が出てしまいます。

債務が残るのが心配だという方は、あらかじめ個人情報の開示請求によって取引履歴を取り寄せてから進めるのが安心です。

【アイフルの基本情報】

  • 独立系の消費者金融会社
  • 平成21年9月、事業再生ADRの利用を事業再生実務家協会に申請、同日受理される
  • 平成23年7月、株式会社シティズと株式会社ライフの子会社2社を吸収合併

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