ポケットカードへの過払い請求
任意交渉した場合の一般的な目安 | |
返還率の目安 (過払元金に対する割合) |
80%~ |
受任から返還までの期間の目安 | 6か月~ |
ポケットカードへの過払い請求の流れは、次のようになります。
- 1.
- 受任通知・取引履歴の開示請求の通知をします。
- 2.
- 取引履歴が開示されるまで、2~3か月かかります。利息制限法に基づく引き直し計算をします。
平成の初期から取引がある場合、取引途中(平成3年~)から開示されます。その場合、開示された資料や記憶等を基に推定計算をしたり、残高0円で開始する計算をしたりします。 - 3.
- 過払い金が発生していた場合、過払金返還請求書を送り、和解案を提案します。
- 4.
- ポケットカードの担当者と、返還金額、返還日について協議します。
最近では、元金の8割程度で、しかも返還日も6か月以上後というような提案をしてきます。和解交渉の過程を省略して、裁判を起こすことが多くなりました。 - 5.
- 過払金の元金以上の金額を返還させるために、訴訟を提起します。
特に争いがある案件でなければ、第1回目の期日の後、返還金額、返還日について合意に達すれば、2回目の期日に裁判上の和解又は和解に代わる決定で解決することができます。和解日から短期間での支払いにはなかなか応じないので、交渉によってできるだけ早く返金してもらえるようにします。
【ポイント】
話し合いによる交渉で和解するか、訴訟を起こすか、いずれの方法を選択するかは、返還までにかかる期間と回収可能金額とを判断材料として決めます。
訴訟を提起した場合、特別な争いがない案件では、
●過払元金+元金に対する利息も付加して回収でき、
●2回程度の裁判で和解でき、回収までに要する期間も話し合いによる場合と同じくらいです。
現状では、任意の和解をしても返還日まで6か月以上を要するので、過払金が少額でない限り、訴訟提起をして満額を回収するのが妥当という結論になります。
【当事務所の方針】
当事務所では、過払い金を正当に主張でき、回収が可能な金額であれば、訴訟を提起して回収する方法を原則としています。
訴訟を提起すると、裁判の進行上、一定の時間はかかってしまいます。 しかし、話し合いをしても金額に開きがあってなかなか合意できないような場合は、早めに訴訟を提起した方がかえって早く返還されることもあります。
【債務が残る場合の注意点】
取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をした結果、残債務が残る場合、司法書士、弁護士が受任して手続きを進めると、信用情報機関に、「債務整理」として登録されます。新たにクレジットカードの会員になる申込みをしたり、ローンを組む場合に影響が出てしまいます。
債務が残るのが心配だという方は、あらかじめ個人情報の開示請求によって取引履歴を取り寄せてから進めるのが安心です。
【ポケットカードの基本情報】
- ニチイ傘下の信販会社としてスタート
- 旧マイカルグループのクレジットカード会社としてカードを発行
- 2001年 マイカルカード株式会社からポケットカード株式会社に社名変更
- 現在P-oneカードを発行
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