シンキ(ノーローン)への過払い請求
任意交渉した場合の一般的な目安 | |
返還率の目安 (過払元金に対する割合) |
70%~ |
受任から返還までの期間の目安 | 3か月~ |
シンキへの過払い請求の流れは、次のようになります。
- 1.
- 受任通知・取引履歴の開示請求の通知をします。
- 2.
- 1か月以内には取引履歴が開示されます。利息制限法に基づく引き直し計算をします
- 3.
- 過払い金が発生していた場合、過払金返還請求書を送り、和解案を提案します。
- 4.
- シンキの担当者と、返還金額、返還日について協議します。
この段階では、元金の7割程度の減額を要求してきます。
当事務所が計算して、請求した金額との差が大きいので、話し合いによる和解交渉の過程を省略して、裁判を起こすことがほとんどになっています。 - 5.
- 過払金の元金以上の金額を返還させるために、訴訟を提起します。
特に争いがある案件でなければ、第1回目の期日の後、返還金額、返還日について合意に達すれば、2回目の期日に裁判上の和解又は和解に代わる決定で解決するようになっています。
現状では、和解日から2~3か月後に返還されます。
【ポイント】
話し合いによる交渉で和解するか、訴訟を起こすか、いずれの方法を選択するかは、返還までにかかる期間と回収可能金額とを判断材料として決めます。
訴訟を提起した場合、特別な争いがない案件では、
●過払元金+元金に対する利息も付加して回収でき、
●2回程度の裁判で和解でき、回収までに要する期間も話し合いによる場合と同じくらいです。
但し、取引中に中断期間があったり、途中で解約して再契約したようなケースでは、執拗に争ってきます。
裁判も長期化し、判決までいっても不利な判決が出る場合がありますから、事前によく検討すべきです。
【当事務所の方針】
当事務所では、過払い金を正当に主張でき、回収が可能な金額であれば、訴訟を提起して回収する方法を原則としています。
訴訟を提起すると、裁判の進行上、一定の時間はかかってしまいます。 しかし、話し合いをしても金額に開きがあってなかなか合意できないような場合は、早めに訴訟を提起した方がかえって早く返還されることもあります。
【債務が残る場合の注意点】
取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をした結果、残債務が残る場合、司法書士、弁護士が受任して手続きを進めると、信用情報機関に、「債務整理」として登録されます。
新たにクレジットカードの会員になる申込みをしたり、ローンを組む場合に影響が出てしまいます。
債務が残るのが心配だという方は、あらかじめ個人情報の開示請求によって取引履歴を取り寄せてから進めるのが安心です。
【シンキの基本情報】
- 「ノーローン」ブランドを展開
- 新生銀行が筆頭株主、新生銀行グループ
- 新生フィナンシャルの子会社
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