最高裁判例
平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決
【事案の概要】
基本契約が締結されていない場合、第1の貸付けに過払い金が発生し、その後、第2の貸付けに係る債務が発生したとき、第1の貸付けの過払い金は、第二の貸付けに係る債務に充当されるか否かが争われた事案
【判決内容】
「貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において、第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を越えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下、この過払金を「第1貸付け過払金」という。)、その後,同一の貸主と借主との間に第2の貸付けに係る債務が発生したときには、その貸主と借主との間で、基本契約が締結されているのと同様の貸付が繰り返されており、第1の貸付けの際にも、第2の貸付けが想定されていたとか、その貸主と借主との間に第一貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り、第一貸付け過払金は、第一の貸付けに係る債務の各弁済が第二の貸付けの前にされたものであるかいなかにかかわらず、第二の貸付けに係る債務には充当されないと解するのが相当である。」
【問題となった争点】
- 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に,第1の貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける上記過払金の第2の貸付けに係る債務への充当の可否
- 商行為である貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当することにより生ずる過払金を返還する場合に,悪意の受益者が付すべき民法704条前段の利息の利率は,何%か
【争点に対する判断】
- 過払い金発生後の新たな借入には当然には充当されない
- 過払い金が発生した場合、悪意の受益者が付すべき利息は民法所定の年5 %である
バックナンバー
過去の判例をご覧になりたい方は以下の表からお選びください。
