• トップページ
  • 費用
  • 金融業者の対応・過払い返還
  • 事務所アクセス
  • 代表者紹介
  • 無料相談・お問い合わせ
  • HOME
  •        
  • 自己破産
  
  • アコムへの過払い請求
  • アイフルへの過払い請求
  • プロミスへの過払い請求
  • レイクへの過払い請求
  • アプラスへの過払い請求
  • CFJへの過払い請求
  • UFJへの過払い請求
  • クレディセゾンへの過払い請求
  • エスポカードへの過払い請求
  • オリコカードへの過払い請求
  • ポケットカードへの過払い請求
  • シンキカードへの過払い請求
  • 不動産担保ローンへの過払い請求
  • 業者一覧
  • 多重債務でお困りの貴方へ
  • 過払い請求をお考えの貴方へ
  • 債務整理の流れ
  • 任意整理
  • 過払い金
  • 自己破産
  • 個人民事再生
  • 解決事例
  • 最高裁判例
  • よくあるご質問
  • 代表者の声
  • 当事務所の解決ポリシー
  • 無料相談の流れ
  • 手続費用
  • お客様の声
  • 事務所アクセス
  • プライバシーポリシー
  • リンク
BLOGへアクセス
無料相談ダイヤル
司法書士 三谷耕三

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所イメージ

三谷司法書士事務所
東京都世田谷区北沢
2-10-15
下北沢ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

無料相談ダイヤル

世田谷区 杉並区 中野区 新宿区 渋谷区 目黒区 大田区 品川区 その他東京23区の方の債務整理・過払い請求

狛江市 調布市 稲城市 多摩市 町田市 三鷹市 府中市 立川市 八王子市 その他東京都下の方の債務整理・過払い請求

川崎市(多摩区 麻生区 宮前区 川崎区 高津区他)横浜市 (中区 西区 南区 神奈川区 港北区他 )その他神奈川県下の方の債務整理・過払い請求

埼玉県 千葉県 栃木県 茨城県 群馬県 静岡県の方の債務整理・過払い請求を承ります。
その他の地域の方もご相談下さい。

無料相談フォーム
QRコード

携帯電話でQRコードを読み取ってアクセスして下さい。

相続サイトへ

自己破産とは

債務者が裁判所に破産の申立をして、裁判所が個別的に事情を審査し、事情によって債務が100%免責され、一切支払わないまま、早期に人生の再出発ができる制度です。

「破産」という言葉に拒否反応を示す人が少なくありませんが、破産による免責という制度は、「お金のことで命を失う」というようなことは、人権擁護の見地から問題があるという考え方に基づいて、戦後導入されたものです。いわば、大昔にお殿様が札を立てて借金を棒引きにした「徳政令」の現在版といったところです。

自己破産は、利息制限法の利率で引き直し計算をして債務額を確定しても、なお「支払い不能状態」であると判断される場合に利用します。原則として、債務者の所有する財産を債権者に公平に分配し、免責決定が確定すれば、借金から解放されます。

手続きは、債務者にこれといった財産がない場合の「同時廃止事件」と、不動産などのめぼしい財産がある場合の「管財事件」に大きく分かれます。

 

支払い不能の基準

  • まず、換金すれば充分借金を返済できるような財産があれば、支払不能ではありません。
    財産として不動産、有価証券、銀行預金、生命保険の解約返戻金などが考えられます。
  • 失業して無職である、病気のため働けない、収入が少ない場合は、債務額の多少に関わらず、支払不能といえることがあります。
  • めぼしい資産がない場合は、収入と総債務額から判断します。給与所得者であれば、毎月の手取収 入から住居費を引いた残額の3分1を返済額に充てるとして、3年間(36回支払い)で返済可能かど うかが基準といえます。賞与がある場合はそれも加味します。自営業者の場合は、年間の所得を1 2で割り、月平均額を出し、同様に考えます。また、総債務額が、手取年収の1.5倍以上であれば、 支払不能状態といえます。

 

同時廃止事件の手続きの流れ

>

司法書士に自己破産事件(同時廃止事件)を依頼する場合、原則として次のような手続きの流れになります。

【申立までの準備】

● 相談・委任    ● 受任通知・取引履歴の取寄せ    ● 引き直し計算・残債務額確定
● 必要書類の準備    ● 申立書の作成

自己破産の流れ

※ 1~7まで4~5ヵ月かかります。

 

免責不許可事由

破産手続開始決定(同時廃止)がされると、破産手続は終了しますが、債務がなくなるわけではありません。 免責決定が確定することで、初めて借金を返済する責任が免除されます。

申立人が誠実でない行為をした場合や更生する努力をしない場合には免責されないこともあります。免責不許可事由には、次のものがあります。

  • ・自分や他人の利益のために債権者に害を与える目的で、自分の財産を隠したり、その価値を減少させたとき
  • ・浪費やギャンブルなどにたくさんのお金を使って借金を増やしたようなとき
  • ・クレジットカードで買物をし、すぐに、安い値段で業者などに売り払ったり、質入れをしたりしたとき
  • ・すでに破産状態になっていることを隠して借金をしたとき
  • ・裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、自分の財産について虚偽の報告をしたとき
  • ・氏名や生年月日等を偽って借入れをしたとき
  • ・免責の申立て前7年以内に免責を受けていたとき

免責不許可事由に該当する行為がある場合でも、裁判所がその事由の程度や事情を検討した結果、
免責させるのが妥当だ と判断した場合には、免責を許可する場合もあります。

 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産という制度は、いろいろ誤解されていますが、自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されたり、選挙権を失ったりすることはありません。メリット・デメリットを挙げると、次のようになります。

  • 借金が免除される。
  • 早期に人生の再スタートができる。
  • 法律で規定された国の制度によって守られ、安心してできる。
  • 持ち家などの財産を失うことになる。
  • 特定の資格制限がある。
  • 信用情報に登録され、数年間カードの発行が制限され、借金が困難になる。
  • 免責不許可事由があり、ギャンブルや浪費が借金の原因の場合、手続きが困難になる。
メールフォームはこちら
TOPに戻る