最高裁判例
平成18年1月24日最高裁第三小法廷判決
期限の利益喪失特約がある場合の支払いの任意性を否定し、みなし弁済規定の適用を否定した判決【判決要旨】
債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払には任意性はない。
【判決の意義】
消費者金融と借主との契約書(少なくとも本判決以前の契約書)には、返済予定日に返済を怠れば遅延損害金を課して、残金一括返済を請求できるとする「期限の利益喪失特約」の記載があった。 本判決は、この「期限の利益喪失特約」がある場合には、支払いの任意性が否定され、「特段の事情のない限りみなし弁済は成立しない」と判示したのであり、消費者金融との取引において、実質的にみなし弁済の成立を否定した。
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