任意整理
当事務所の任意整理のポイント
- 過払金があった場合、利息込の満額回収を基本方針としておりますので、訴訟を提起する場合があります。
* 過払金に利息を付けて計算した場合、より高額な返還を得られる場合があります。 - 過払金回収のため、訴訟を提起した場合でも、成功報酬の上限を20%に抑えています。
- 受任時に約定で残債務額があっても、相当額の過払い金の回収が見込まれると判断した場合には、報酬金を回収した過払い金から精算して支払うことも可能です。
着手金(初期費用) | 0円 ありません。 |
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(再計算の結果、債務額が減額した場合) 減額報酬 |
0円 いただきません。 |
手続報酬 | 債権者1社あたり2万5000円 (1社のみご依頼の場合、最低額4万円) |
(過払金の返還を受けた場合) 成功報酬 |
過払金額の17% (訴訟を提起した場合、過払金額の20%) |
- 債権者から訴えられて、司法書士が代理人として期日に裁判所に出頭した場合と、司法書士が期日に裁判所に出頭した回数が、通算で4回以上になる場合に、以後、日当が必要になることがあります(1万円/回 日当合計の上限 2万円)。
- 消費税、実費(通信費・印紙代・郵券代等)は、別途かかります。
報酬、返還額の計算例
3社、合計150万円の債務整理の依頼を受け、任意整理により債務額が50万円に減額した場合
着手金(初期費用) | 0円 ありません。 |
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手続報酬 | 7万5000円(2万5000円×3社) |
費用合計 | 7万5000円+消費税+実費 |
3社、合計150万円の債務整理の依頼を受け、任意整理により債務額が0円に減額し、交渉で過払金60万円を取り戻した場合
着手金(初期費用) | 0円 ありません。 |
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手続報酬 | 7万5000円(2万5000円×3社) |
過払い報酬 | 10万2000円(60万円×17%) |
費用合計 | 17万7000円+消費税+実費 |
過払金から総費用を精算し 依頼者に戻ってくる金額 |
約40万2000円(=60万円-17万7000円-消費税-実費) |
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過払い請求(完済後)
当事務所の任意整理のポイント
- 利息込の満額回収を基本方針としておりますので、訴訟を提起する場合があります。
* 過払金に利息を付けて計算した場合、より高額な返還を得られる場合があります。 - 過払金回収のため、訴訟を提起した場合でも、成功報酬の上限を20%に抑えています。
- 実費、報酬の全てを、回収した過払金によって、精算することができます。
- 過払金の調査だけに終わった場合や、過払金が戻らない場合、費用は一切いただきません。
着手金(初期費用) | 0円 ありません。 |
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手続報酬 | 債権者1社あたり5000円 (1社のみご依頼の場合、最低額1万円) |
(過払金の返還を受けた場合) 成功報酬 |
過払金額の20% (訴訟を提起した場合も同じ) |
- 訴訟提起した後、司法書士が期日に裁判所に出頭した回数が、通算で4回以上になる場合に、以後、日当が必要になることがあります(1万円/回 日当合計の上限 2万円)。
- 消費税、実費(通信費・印紙代・郵券代等)は、別途かかります。
報酬、返還額の計算例
1社の過払い金請求(完済後)の依頼を受け、訴訟をしないで任意交渉で80万(過払元金)円の過払金を取り戻した場合
着手金(初期費用) | 0円 ありません。 |
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手続報酬 | 1万円 |
過払い報酬 | 16万円(80万円×20%) |
費用合計 | 17万円+消費税+実費 |
過払金から総費用を精算し 依頼者に戻ってくる金額 |
約61万2000円(=80万円-17万円-消費税-実費) |
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1社の過払い金請求(完済後)の依頼を受け、訴訟を提起して100万円(過払元金80万円+利息20万円)の過払金を取り戻した場合
着手金(初期費用) | 0円 ありません。 |
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手続報酬 | 1万円 |
過払い報酬 | 20万円(100万円×20%) |
費用合計 | 21万円+消費税+訴訟費用等の実費(約1万8000円) |
過払金から総費用を精算し 依頼者に戻ってくる金額 |
約75万1000円(=100万円-21万円-消費税-実費) |
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手続費用一覧表
債務整理(司法書士法第3条1項に定める裁判所提出書類作成業務、簡易裁判所における代理業務及び裁判外の和解業務)
手続 | 着手金 (初期費用) |
手続報酬 | 成功報酬 | その他 |
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任意整理 | なし | 債権者1社あたり 2万5000円 (1社のみご依頼の場合、 最低額4万円) |
過払金の返還を受けた場合 過払金額の17% (訴訟を提起した場合 過払金額の20%) |
消費税 実費(通信費・印紙代・郵券代等) |
過払い請求(完済後) | なし | 債権者1社あたり 5,000円 (1社のみご依頼の場合、 最低額1万円) |
過払金の返還を受けた場合 過払金額の20% |
消費税 実費(通信費・印紙代・郵券代等) |
自己破産 (債権者 10社以下の場合) |
なし | 25万円 | - | 消費税 実費(通信費・印紙代・郵券代等) (注1) |
個人民事再生 (債権者10社以下、 住宅ローン なしの場合) |
なし | 28万円 | - | 消費税 実費(通信費・印紙代・郵券代等) (注2) |
個人民事再生 (債権者10社以下 住宅ローン ありの場合) |
なし | 35万円 | - | 消費税 実費(通信費・印紙代・郵券代等) (注2) |
- *
- 報酬金・実費等は、分割払いに応じています。
- *
- 完済後の過払金請求は、実費、報酬の全てを、回収した過払金によって、精算することができます。
- *
- 受任時に約定で残債務額があっても、相当額の過払い金の回収が見込まれると判断した場合には、報酬金を回収した過払い金から清算して支払うことも可能です。
- *
- 債権者から訴えられて、司法書士が代理人として期日に裁判所に出頭した場合と、司法書士が期日に裁判所に出頭した回数が、通算で4回以上になる場合に、日当が必要になることがあります。(1万円/回 日当合計の上限 2万円)
- *
- 過払い金返還請求額が140万円を超える場合は、本人訴訟支援として、司法書士が裁判所提出書類の作成者、送達受取人として業務を行います。ご本人に裁判所に出廷していただく場合がありますが、その場合は必ず司法書士が同行いたします。
- *
- 債権者への支払代行をした場合、1回あたり1,000円(金融機関の振込手数料を含む)を申し受けます。
- *
- 上記の費用金額を原則としておりますが、案件によっては異なる場合もありますので、詳細はお問い合わせ下さい。
(注1)
東京地方裁判所における個人自己破産手続費用
(同時廃止事件)
- 予納金
- 11,859円
- 収入印紙
- 1,500円
- 予納郵券
- 4,200円
(注2)
東京地方裁判所における個人民事再生手続費用
- 予納金
- 13,744円
- 収入印紙
- 10,000円
- 予納郵券
- 1,620円
- 分割予納金
- 本人申立ての場合
25万円程度(約6か月で支払う)
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