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2012年11月29日
武富士創業者の次男への賠償請求棄却 高裁、過払い金で
7月の一審・横浜地裁は、5人のうち4人に対して計約420万円を支払うよう武井氏に命じていたが、高裁は取り消した。
一審判決は、過払い金が発生する可能性を認識した2007年以降も武井氏がその分を減額せず、貸金を返済させたことは違法と判断した。しかし高裁判決は「武富士には多数の顧客がおり、すべての過払いを計算するのは現実的でない。減額せずに返済させたのは違法といえない」と結論づけた。