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   経営破綻(はたん)した大手消費者金融「武富士」の創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に対し、横浜市内の5人が過払いした利息の一部にあたる計約700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(斎藤隆裁判長)は29日、請求をすべて棄却した。

 7月の一審・横浜地裁は、5人のうち4人に対して計約420万円を支払うよう武井氏に命じていたが、高裁は取り消した。

 一審判決は、過払い金が発生する可能性を認識した2007年以降も武井氏がその分を減額せず、貸金を返済させたことは違法と判断した。しかし高裁判決は「武富士には多数の顧客がおり、すべての過払いを計算するのは現実的でない。減額せずに返済させたのは違法といえない」と結論づけた。

2012年11月29日19時9分 朝日新聞デジタル
   消費者金融大手「武富士」が2010年9月に経営破綻し、過払い金の返還を受けられなくなったとして、神奈川県の借り手11人が同社の武井健晃元社長に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日までに請求の一部を認め、9人に対し、それぞれ74万~135万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は17日付。

 武富士の過払い金をめぐる同様の訴訟は全国で係争中。「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士は「役員個人に賠償責任を初めて認めた画期的な判決。ほかの被害者の救済につなげたい」と評価した。

東京新聞:TOKYOWeb 7月19日22:16

   更生会社株式会社武生は、平成23年12月28日、スポンサーの変更及びそれに伴う更生計画の変更を行いました。新たなスポンサーはJトラスト株式会社で、武富士は新スポンサーであるJトラストの子会社である株式会社ロプロに対して、会社分割により消費者金融事業を承継させ、その支援の下で再建を図るとのことです。                                                            また、債権者への弁済は、平成24年1月中旬から順次開始する予定とのことです。

 「スポンサー変更及び会社分割期日変更のお知らせ」